相続、父の「自筆遺言書」の家裁での検認を終えて

皆さん、お読みいただきありがとうございます^_^

今回は父が残した
「自筆遺言書」の
家庭裁判所での検認手続きについて
お伝え致します。

父は亡くなる10日程前に
「自筆遺言書」を書きました。
もうかなり身体は弱っていましたが、
意識ははっきりとしていました。

コピー用紙に
力の入らない父でも書きやすいよう
油性ペンを用意。
まず遺言書を書き、
別紙の財産目録へ署名捺印。
私が預かりました。

父の死後、
家庭裁判所へ
「自筆遺言書の検認の申し立て」
を行いました。

父の場合は相続人 は
母と娘3人です。
長女の私が申し立て人となり申請。

*必要書類や費用などはHP等
でご確認下さい

申請後、家裁から検認の期日が郵送で送られてきます。
申し立て人は欠席できないので、
事前に家裁の担当者と日程調整。
火、金曜日の10:15、14:15
しか選択が出来ません。
*裁判所により違う
平日勤務の方は仕事の調整が必要です。

検認の日に家裁に行くと
10畳程の部屋に通されます。
真ん中に裁判官
向かって左に書記
右に申し立て人の私が着席。
少し離れた裁判官の前あたりに
母と妹が座りました。

裁判官の一声でスタート
被相続人の父の名前を読み上げたあと
「用紙はコピー用紙、
ペンはサインペン
封筒には遺言書との記載と
署名捺印…」等と確認の読み上げ。
申し立て人の私には
「いつ遺言書を受け取り、
どこでどのように保管してましたか?」
と確認。

その後
「ご本人の筆跡だと思われますか?」
と順番に確認し
5分ほどで終了しました。

終了後は控え室で待機。
「検認証明書」を受理し
全てが終わりました。

ここまでで約1時間。

検認手続が済むと
各種相続や
金融機関への手続きが
スムーズになります。

何より故人である父の希望を
尊重した形となります。

自筆遺言書の作成から
検認、相続の実際の手続きと
大変かと思いますが、
皆さまの参考になれば幸いです。

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2019年8月23日